ぶっちゃけオンラインカジノって合法なの?違法なの?
色々論争が繰り広げられているよね・・・今回はそんな論争に終止符を打つ記事です!
当記事はこんな方にオススメです!
オンラインカジノはずばり合法?違法?
過去に逮捕された人はいるの?
弁護士はどんな見解を出している?
オンラインカジノは「合法だ!」という声と「違法だ!」という声がネットに飛び交っています。
海外で行われていることだから日本でやっても問題ない!
いや、日本でギャンブル行為をしているから賭博罪に当たる!
というような声です。
今回の記事ではこの論争に決着を付けるべくオンラインカジノについて様々な情報をまとめて書きました。
それではいってみましょう!
結論
『違法』
オンラインカジノは違法です!
えっ?
マジで?!
と思ったそこのあなた!
読まないとこの先どうなっても知りませんよ・・・?
詳しくみていきます!
警察庁と消費者庁が違法と大々的に公表!
一目瞭然ですね。
『日本国内でオンラインカジノに接続して賭博をすることは犯罪』と明記されています。
警視庁がここまではっきりとオンラインカジノ=犯罪と書いている以上間違いでしょう。
消費者庁も同様の内容で書かれています。
ただ、この発表があったのは実は超最近(2022年10月24日に公開)です。
これまでのオンラインカジノはどのように捉えられていたのでしょうか?
過去の事例などを見ていきましょう。
日本政府の見解
まずは『日本政府』がどのようにオンラインカジノを捉えているかを見ていきましょう!
衆議院の国会で一部オンラインカジノについての質問書が提出されました。
事例は2つあって、古いものと比較的新しいものがあります。
2013年での質疑応答
2013/10/22に階 猛氏によって『賭博罪及び富くじ罪に関する質問主意書』が提出されました。
質問の内容は以下の通りです。
一 日本国内から、インターネットを通じて、海外で開設されたインターネットのオンラインカジノに参加したり、インターネットで中継されている海外のカジノに参加することは、国内のインターネットカジノ店において参加する場合だけでなく、国内の自宅からインターネットを通じて参加する場合であっても、刑法第百八十五条の賭博罪に該当するという理解でよいか。
二 上記一の「日本に所在する者」にサービスを提供した者には、国内犯が適用されるか。すなわち、海外にサーバを置いて賭博サービスを提供する業者にも、賭博開帳罪(同法第百八十六条第二項)が成立し得るという理解でよいか。
三 賭博罪の成立要件とされる必要的共犯に関して、共犯者の片方(賭博に参加する者)が国内、もう片方(賭博開帳者)が国外に所在する場合に共犯関係は成立し得るのか。片方を罰する事が出来ない(非可罰的な)状態にあっても、両者による共犯関係を立証することが出来ればもう片方の者の罪は成立し得るのか。
(一部略)
五 国内からインターネットを通じて、オンラインカジノに参加する行為や海外の宝くじを購入する行為が賭博罪や富くじ罪に該当し、禁止されていることを国民に周知するための政府広報をすべきではないか。
出典:衆議院 質問本文情報より
この質問に対して、当時の日本政府はこのように回答しています。
一から三までについて
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であることから、政府として、お答えすることは差し控えるが、一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる。
(一部略)
五について
御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
出典:衆議院 質問本文情報より
オンラインカジノが違法なのかどうかは個人によって違うので、一般的にオンラインカジノが全てにおいて違法だとはまでは明言していません。
ただ、一般的には賭博罪や賭博開帳図利罪が成立することがあると考えられているようです。ここでも明言は避けていますね。
2013年のことなので現在とはネットの状況や社会情勢などが大きく変わっています。
もっと新しいのはないのかなぁ・・・
2020年に実は同じ内容が質問されています!
2020年での質疑応答
2020/2/14に丸山 穂高氏によって『オンラインカジノに関する質問主意書』が提出されました。
前回の質問は賭博罪についてでしたが、今回はストレートにオンラインカジノについての質問です。
質問の内容は以下の通りです。
近年日本人向けにインターネット上で賭博行為を行ういわゆるオンラインカジノが多数開設されており、利用する人が増えることが予想される。関連して、以下質問する。
一 政府において「オンラインカジノ」の定義はしているか。回答されたい。
二 政府は過去の質問主意書に対する答弁書において、インターネットのオンラインカジノで賭博行為を行った場合、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる」と回答している。
日本国内からアクセスし、賭博行為の一部を日本国内において行うことが可能なオンラインカジノのサイトについて、政府はその実態を把握しているか。把握している場合、該当するオンラインカジノの総数、利用者数及びこれまで摘発した件数等、その把握している内容を伺いたい。また、それらに対する取り締まり体制はどのようになっているのか、具体的に回答されたい。三 海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博したとして平成二十八年三月十日に京都府警察は単純賭博容疑で三人を逮捕したと報じられている。検察はそのうちの二人については略式起訴としたが、略式手続を受け入れず正式裁判で争う姿勢を見せた一人については不起訴処分としたと報じられている。
本件でこの一人が不起訴処分となった理由は何か、具体的に回答されたい。また、不起訴処分となった者がオンラインカジノで利益を出していた場合、その所得は雑所得として税務申告の義務があると考えられるが、本件における税務申告はあったか。回答されたい。四 オンラインカジノの提供者は、現行法の賭博罪は必要的共犯とされており、賭博が合法な国からインターネットにより提供されるオンラインカジノのサービスはそもそも犯罪を構成しないという宣伝をして、プレーヤーを誘い込んでいる。このような宣伝を否定し、オンラインカジノについては賭博罪が成立することがあることを広報するなど、政府として適切な措置を講ずるべきではないか。前記答弁書においては、「御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい」としているが、その後の検討状況はどのようになっているのか、併せて回答されたい。
五 刑法の賭博罪は、明治四十年に制定され、インターネットが存在しなかった時代の法規範となっている。インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。政府の見解は如何なるものか、回答されたい。
六 世界各国においてはオンラインカジノを合法化し財源にしている国も多数ある。今後、我が国においてオンラインカジノの合法化の検討を行うことはあり得るのか、政府の見解を問う。
出典:衆議院 質問本文情報より
かなり突っ込んだ質問をしていますね。正に核心を突いた内容とも言えます。
この質問に対して、日本政府はこのように回答しました。
一について
御指摘の「オンラインカジノ」については、政府として確立した定義を有していない。
二について
ウェブサイトを利用した賭博事犯については、都道府県警察において、必要な体制を整備して実態の把握に努め、取締りを行っているところ、平成三十年中の検挙件数として警察庁が都道府県警察から報告を受けたものは十三件である。
三について
御指摘の三人に対する事件については、京都区検察庁において、いずれも、賭博罪により公訴を提起して略式命令を請求し、京都簡易裁判所により、罰金二十万円又は罰金三十万円の略式命令が発せられたものと承知している。
四について
御指摘のような観点からの広報については、引き続き、社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい。
五及び六について
御指摘の「インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律」及び「オンラインカジノの合法化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、現時点で、政府として、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪等の規定を改正することは検討していない。
出典:衆議院 質問本文情報より
要約すると、各都道府県警察がウェブサイトを利用した賭博については取締りを行っていること。実際に罰金を科された人がいること。刑法の改正は検討していないことでした。
取締りを行ってはいるが、ここでもオンラインカジノは違法ということは明言していませんね。
実際に罰金を科された件については後述します。
問題は刑法は改正するつもりはないということです。
刑法は100年以上も前に作られた法律で、ネット社会の今となっては状況が全く違います。
当然100年前にはネットなんてありませんし、オンラインカジノなんて想像もしてなかったことでしょう。つまりオンラインカジノを裁く法律が存在しないのです。
もちろん刑法で定められていないことは日本の罪刑法定主義によって定められていない犯罪を処罰することは不可能です。
そもそも賭博罪とは?
刑法第185条、賭博:賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。※
※一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。とは、じゃんけんで飲み物を賭けるなどといった行為は問題ないということです。ちなみに競馬や競輪などの公営ギャンブルは合法です。
ただし、金銭や価値のあるもの(金など)を賭ける行為は違法です。
じゃあオンラインカジノでお金を賭ける行為は違法じゃないの?!
と、思われたそこのあなた。
実は賭博罪というのは1人ではできない犯罪です。
胴元や相手がいて初めて成立する犯罪なのです。
オンラインカジノの運営元の多くはその国の許可をもらい合法に運営しています。よって日本の法律が関与する余地はありません。
日本における賭博は日本国内にある賭博場などで賭博をしてはならないというものなので、海外にある賭博場、つまりオンラインカジノで賭博をしてはいけないということではありません。
さらに言えば、オンラインで直接関わっていたとしてもギャンブルによる現金などのやり取りが行われたのが海外である以上、そこに日本の法律で干渉するのは他国への内政干渉に発展しかねません。
ということから日本政府は一般論を話すことしかできないと言えますし、明言を避けていると考えられます。
弁護士の見解
ここでオンラインカジノに関する弁護士の見解を見てみましょう。
こちらの記事で弁護士の方がオンラインカジノについて見解を示しています。
要約すると、合法か違法かまでの判断できていません。
弁護士でさえ白か黒かの判断ができないというのですから、やはり現状は『場合による』としか言えません。
また白か黒かを判断するのは裁判所です。
ちなみに賭博罪に精通した弁護士とひろゆき氏がオンラインカジノについて意見交換している動画があります。
この弁護士の方は『違法性はない』と発言しています。オンラインカジノが大丈夫なのか心配・・・という方は参考にしてください。
では次にオンラインカジノ関連の判例を見ていきましょう。
オンラインカジノについての判例
2016年3月にスマートライブカジノを利用していた3名が逮捕されるという事件が起きました。
状況としては日本国内のパソコンから海外で合法なライセンスを所得しているオンラインカジノにアクセスしてギャンブルをしたという件です。
これはごく一般的な状況ですね。
その後、3人の内2名は略式起訴され罰金を科されましたが、1人は裁判で争うことになりました。
担当した弁護士はこの逮捕自体が法律に沿っていない、不当と訴えました。
結果的には『不起訴』で終わっています。
不起訴ということは処罰はなし、前科もつかない、仮に起訴しても有罪にはならないという判断が検察で行われたということです。
現状オンラインカジノについての判例はこの1つだけとなっており、今後このような状況で実際に逮捕があったとしても不起訴で終わる可能性が非常に高いと言えます。
またこの判例は、海外のオンラインカジノで賭博をする行為を海外のカジノで賭博をした場合と同様に捉えられた可能性が高いです。
なるほど・・・じゃあどんなオンラインカジノで遊んでも大丈夫ってことね!
そういう訳じゃないよ!!!こういう場合は間違いなく違法なので注意!!
確実に違法な場合の例
全てのオンラインカジノで遊んでも大丈夫!という訳はもちろんいきません。
例えばオンラインカジノの運営元が日本で運営されている場合。これは完全にアウトです。
これは胴元が日本国内にいるので日本の法律が適用になります。賭博場開帳図利罪ですね。
オンラインカジノ(賭博場)を日本で開いていることになるので完全に違法です。
また、海外でライセンスを所得しないで営業している場合。これもアウトです。
つまり、海外の国内で違法状態ということですね。
日本国内で言えばたまにニュースなどでも取り上げられている、バカラ賭博ですね。一般的に闇カジノと言われるものです。
日本国内でバカラ(賭博場)を作って、客を誘い、賭博させていることです。他にも闇スロットや、野球賭博など有名人が関与していたなどとニュースになっています。
最近では賭けポーカーの事件ですね。金銭を賭けてポーカーが行われており、証拠がSNS上で拡散され話題となっています。
この様に様々な違法の例があります。
オンラインカジノなどを初めてする時には、よ~~~く確認することをオススメします。
怪しいお誘いには実態を確かめることも必要です。
気づいたらお金を賭けていたとなれば既に手遅れです。気をつけましょう!
オンラインカジノのアフィリエイトサイトには要注意!
よくあるオンラインカジノに登録すると「$〇〇プレゼント!」というアフィリエイトサイトがあります。
このようなアフィリエイトサイトがオンラインカジノについてどのように考えているのかを実際に20サイト調査したところ・・・
合法・・・5サイト
グレー・・・14サイト
判断できない・・・1サイト
という結果になりました。
『違法』だというサイトは1つもありません!
まぁ当然と言えば当然で、このようなアフィリエイトサイトは登録してもらってオンラインカジノで遊ぶことで収入が入るので、仮に違法だなんて言ってしまえば収入源がなくなるからです。わかっていても違法だなんて言えないでしょう。
更に、オンラインカジノのアフィリエイト素材を提供する某サイトはオンラインカジノを規制する法律がそもそもないと主張しています。
このような認識と情報を提供するサイトとしては間違った情報を世に広めてしまっている状態なのです。
オンラインカジノのアフィリエイトサイトには間違っても登録してオンラインカジノで遊ばないようにしましょう!
まとめ
いかがでしょうか?
ぶっちゃけ、私は警視庁や消費者庁の説明が不足しているなぁ~と感じました。
公開された画像は非常にインパクトはあるものの、他のサイトでは合法やグレーって言ってるサイトがあるけどどうなの?とか、罪刑法定主義に関してはどう考えてるの?とか色々議論することはあると思います。
違法だということは今回の警視庁の発表で明確になりましたが、もっと世間に広めて行かないと浸透しませんし、将来のIRに向けて誤解されることもあるかもしれません。
そこはしっかりやってほしいところですね。
今回は警視庁と消費者庁のみの公表ですが、日本政府の公表も待ちたいところです。
オンラインカジノはダメ!ゼッタイ!
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